「景品等をプレゼントする場合、折込チラシやポスターなどに記載する内容に 決まりはあるのか。」

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こんにちは。長壁です。

景品等をプレゼントする場合、折込チラシやポスターなどに記載する内容に
決まりはあるのか。

いろいろなところで目にしているとは思うのですが、
そこにはどんな規制があるのかや、金額の上限はどれほどなのか考えたこともありませんでした。

キャンペーン期間中の景品等で「商品券をプレゼントする」という内容を目にしました。
例えば、どこで使えるのかを明記しないといけないのか、商品券の限度額は?など、
表示方法について知らないことばかりでした。
”景品表示法”というものがあり、
どういうものなかちょっと調べてみました。

“景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。”
『消費者庁ホームページ』より

法律になってくるので難しいですね。
顧客が勘違いしてしまう表現や、誤解を招く表示はいけないってことですね!
読んでみると、景品には内容によって項目が分かれているようです。
「一般懸賞」
「共同懸賞」
「総付景品」
「オープン懸賞」

気になる「商品券をプレゼント」はどれにあたる?
内容を読んでみると、「総付景品」になるようです。
「総付景品」とは、利用者や来店者に対して提供する金品等のこと。
注意書きで、自他店共通仕様の割引クーポンや記念品類は景品として扱えませんとありました。

これには限度額があるそうです。
取引価額が1,000円未満の場合は、200円が景品類の最高額。
取引価額が1,000円以上の場合は、取引価額の10分の2が景品類の最高額。
とありました。

商品券においてどこで使えるのか等の表示については、明確な答えは見つかりませんでした。
しかし、当たり前ですが、顧客に誤解を与えるような表示や、表現はしてはいけないということですよね。

『https://ja.wikipedia.org/wiki/商品券』より
商品券について調べてみると、商品券とは有価証券のことで基本的に有効期限はない。
また、店舗で発行するクーポン券とは異なり、商品券=お金の代わり「金券」として
扱われている。
商品券にも種類がありました。
例えば、全国百貨店共通商品券、こども商品券、ジェフグルメカード他。

種類があるということは、使える場所も違ってきますね。
もしかすると、「商品券」だけではなく、商品券の名称を記載しておくと
「ここで使える商品券なんだな。」と顧客が認識できるので、後々、誤解を招かないのではと思いました。

また、価各表示せず「入学金50%オフ」「リーズナブルな料金」。
さらに、「1レッスン○○円〜」のみで総額の表示がないなど、
契約の総額を記載していないのは、「不表示による不当表示」にあたるそうです。

顧客が勘違いしてしまう表記や、通常の料金等を明確に載せないと違法になるのですね。

「打ち消し表示」という言葉が出てきました。
これは、体験談などを表示し「効果には個人差があります」というような
大きく宣伝されている宣伝文句を打ち消す注意書きのことを言うそうです。

これは、効果が全く得られない人が相当数存在するような商品で行った場合、
問題になる可能性があるとのことです。

https://liskul.com/cr_lpeubmrng-3415#06
https://makitani.net/shimauma/uchikeshi-hyouji
こちらを読んで参考にさせていただきました。

制作物においては、上記のような景表法が関係しているものもあります。
校正するときにも、注意して見ないといけないですね。
トラブルの元となるような表現は避けるためにも、景表法というのが
あることを知れ、勉強になりました。

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