「海外取引での請求では、消費税はかからない?!」

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こんにちは。長壁です。

あれから約5年が経った今。
「海外取引での請求では、消費税はかからない?!」

弊社ホームページのアクセス解析をしていると、
どうやら、【海外への請求】【消費税】というワードで検索されていることが多い。
やはり、ここ数年で海外との取引をされる事業者も
どんどん増えていることがわかりました。

さて、2014年11月に「海外への請求には消費税はどうなるのか」
という内容のブログをアップしました。

この当時、
ハワイにあるレストランのメニュー表や、名刺の制作依頼が
ありました。
海外法人宛の請求書を発行する時、問題になるのは、
「消費税」はどうなるのか?!。

当時、調べたこと。
日本国内の商品やサービス提供の場合は、通常「消費税は発生します」。
しかし、海外に提供するサービスについては、日本の消費税法に拠る
輸出免税が適用されるそうです。
ただし、日本の商社を経由する時は、国内扱いになり、
消費税を記載するそうです。
また、次のサービスは除く。
1.国内に所在する資産に係わる運送または保管サービス。
2.国内における飲食または宿泊サービス。
3.前二項に準ずるサービスで、国内において直接便益を享受するもの。
とありました。

「海外取引の場合は、消費税は発生しない」
また、今回の請求書では運送費がかかりましたが、国内の運送会社でしたので、
運送費には消費税込みで請求が可能なんですね!!
という結論でした。

そこから約5年経っているので、改めてもう一度、調べてみることにしました。

まず、「消費税」とはモノなどを買った(消費した)ときに発生する税金です。
国内事業同士の取引の場合、当たり前のように課税していますが、
それが、海外取引となると「消費税」がどうなるのか。
また、調べてみると「不課税」「非課税」「免税」というワードが出てきました。
普段の生活では関わりがないのですが、どう違うの?と疑問に思いました。

まず、消費税の課税対象とは。

引用
“消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。”
No.6209 非課税と不課税の違い|国税庁


https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6209.htm

つまり、海外法人との取引は「不課税」になるのですね。

さらに、こちらを読んでみると
「課税」対象であっても、消費税を課税しない取引があるそうです。
これを「非課税」取引と言うそうです。
引用
“例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。”
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm

所有権がうつる場合なども「非課税」ということですね。
詳しく読んでみると、学校の授業料や入学金も「非課税」だったのですね!
「非課税」対象のものって以外と身近でしたね。

最後に「免税」になる対象は?
免税とは、消費税が免除されるという意味ですね。
輸出取引、つまり、国際郵便、国際輸送は免税対象になるそうです。

参考にさせていただきました。
『消費税の「不課税」「非課税」「免税」……違いは?』より
https://lab.pasona.co.jp/16/

やはり、「海外との取引の場合、不課税になる」
消費税は発生しないのですね。
さらに、国内の運送会社を利用しても、「国際輸送した場合の
配送料には免税」となっていることがわかりました。

「非課税」と「免税」では、経理処理に違いがあるそうです。
困ったときは、担当の経理の方などに聞くとよいですね。

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