自力で不動産登記申請をしてみた!(前編)

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みなさまご無沙汰しております。
及部です。

ご存じでしたか?
司法書士や土地家屋調査士に依頼しなくても
不動産登記申請は自分でできるらしいです。

確定申告の場合、
税理士や会計士さんに依頼した方が
その後の通りがいいですよね。
考え方としては同じで、
プロにお願いしたほうがその後の審査の通りがいいそうです。

前橋地方法務局高崎支局で私がとった手順は以下の通り。
(管轄の地方公共団体によって異なるかもしれませんので
その点はご了承ください)

 

1.法務局に相談の電話を入れる

電話担当の方が出るので、事情を説明。

かいつまんで書くと
法務局による地図作成が2年前にありました。
私の住んでいる地域が昭和初期にアバウトに作成された地図しかないので
正確に測量しなおし、隣接する家同士であらためて境界を確認し、
目印の鋲を打ち、正確な地図を作成するという大がかりなものでした。
我が家の土地は購入したときから2筆だったので
その際に「合筆」をすすめられ、私も了承しました。
でもそれは土地だけに適用されて、
その上に立っている建物の登記までは法務局の方で変更してもらえませんでした。

つまり、書類上では
この世に存在しない地番に建物が半分乗っている、ということになってしまったわけです。
このことにローンを借り入れている銀行からNGが来ました。
そりゃ、そうですよねぇ。

なので、実態は何も変わっていないのです。
書類上の「建物の所在」が書き換えられればよいだけ、ということになります。

それをお伝えしたところ
「その程度のお話なら、ご自分でされてもよいかと思うので一度ご来所になってご相談ください」
と言われました。

 

2.相談日の予約をとる

この時予約担当の方に電話が回されます。
そしてまた事情を聞かれるので説明。
日時を予約してこの日は終了。

 

3.法務局に出向いて相談

またまたもう一度、今度は相談員の方に事情を説明。

「建物の所在」を変更するだけなのですが
新たな図面を提出しなければならない、と言われました。
私としては「変更届」を出せばすむかと思っていたので驚きました。

相談員の方から
基本的に自分でやらない方向へ誘導されましたが
その理由を聞くと、
所定のフォーマットを渡され「0.2㎜以下の線で書くこと」と書かれているから。
それが素人には難しいからだそうです。

それなら、簡単じゃん!
いつもやってることじゃん!

「パソコン使えますので大丈夫です!」と言ったら
相談員の方からいくつか協力的なアドバイスをいただけました。

①新しい公図に合わせて土地の形をなぞること。
②周辺の地番も新しい公図を確認して記入すること。
③平面図の部分は、コピーを貼り込んでも可。

などです。

 

4.現在登録されている公図・建物図面を入手

1種につき450円の印紙が必要となります。
手元にあった建物図面は行政書士の方が新築時にくれたコピーなので
文字のにじみなど、細部が荒れています。
オリジナルを入手しておいたことで後々の作業が楽でした。

 

5.所定のフォーマット・公図・建物図面をスキャンし、
イラストレーターで図面を作成

これはデザイナーの私にとっては簡単な作業です。
そのため2時間ほどで終了できましたが
慣れていない方には大変かもしれません。
費用対効果を考え、プロに頼まれる方がよいかもしれませんね。

 

6.2回目の相談日時を電話予約

面倒ですが、いきなり行くより確実です。
法務局からもこのように指示をされるので
素直にしたがっておく方が無難です。

 

7.2回目の相談に、図面を持参。

相談員の方が問題がないかどうかチェックしてくださいます。
私の場合は幸運なことに1回目と同じ方にあたりました。
そうでない場合はもう一度最初から事情説明だったと思います。
また、これも確定申告と同じで
事前に相談員の方を通しておくと
その後の進み方がスムーズになるようです。

 

8.OKをいただいたら申請書を添付して申請

この時に完了日時の指定を書類でいただけます。
問題があるようならその日までに電話連絡があるようですが
なければその日以降に手続きに行けばOK。

 

9.受け取り日時の書類と、印鑑、身分証明を持参して3度目の法務局

無事、「登録完了証」を入手できました。
書面を見る限り、申請した当日にそのまま登記されています。
相談員の方のお力だろうなー、と推察しました。

かなり面倒な手順ではありますが
手順通りに平日昼間の時間を割けば
ちゃんとできました。
違う方が出てくるたびに
最初から事情を説明することさえ覚悟すれば
申請自体はそんなにストレスはありませんでした。

むしろ「こんなに簡単だったの?」と思ったくらいです。

ちなみに権利証書(登記識別情報)は
入手したときのものから変わることはないので
手続きは必要ないと相談員の方に言われました。

かなりのレアケースかと思いますが
ご参考になれば幸いです。

そして、この裏に潜む
「役所たらい回し事件」の詳細は後編で!
https://www.oyobe.com/wp/自力で不動産登記申請をしてみた!(後編)/

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