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【景品表示法とは?】チラシや広告のNG表現チェック!初心者広報が知るべき景品等をプレゼントする場合の表示ルール

「これってNG?」チラシのキャンペーン文言の注意点と誠実な広告表現とは。 ブログ

こんにちは。長壁です。

チラシやポスターを制作するとき、クライア
ントからの要望で、こんなキャンペーンの文
言を入れる場合に気をつけることとは?

「今なら入学金0円!」

「受講費5,000円OFF!」

「初年度教材セットプレゼント!」

これらは印刷物に限らず、ネット販売などの
広告でも同様に気をつけなければいけません。

「今なら入学金0円」や「プレゼント」と
いった魅力的なキャンペーンの文言はよく
使われますが、
「これって本当に法律的に大丈夫?」
「お客さまに誤解を与えない表現になっている?」
と、制作側もクライアント側も
本当に頭を悩ませるポイントです。

こういった案件を弊社代表が制作した当時、
私は校正担当としてきちんと調べて確認
しなければいけないことも知りました。

「校正って大変だぁ。」と改めて実感した
案件でもありました。

クライアントから「これを入れて!」と言わ
れても、その文言や画像が本当に適切か、
違反にならないかなどきちんと調べないと
いけません。

法律的な難しいことはわからない…と困って
いませんか?

広告や広報をご担当される方が一度は悩む
「景品表示法」と、お客さまに誠実に伝わる
表現とは何かについてご紹介します。

「景品表示法」とは?初心者広報が知っておきたい「景品表示法」の基本

キャンペーンなどで「商品券をプレゼント」
「〇〇をもれなく進呈」といった文言を見か
けますが、その金額に上限があったり、表示
方法に決まりがったり、案外知らないことば
かりですよね。

そもそも、「景品表示法」って何?

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは、商品やサービスの品質・価格などについて、実際よりも著しく優れている、または有利であると消費者に誤認させる表示を規制する法律です。

引用元
「景品表示法NG表現チェックリスト|広告出稿前に確認すべき6つの視点」より

消費者に商品やサービスを提供するすべての
事業者が対象となり、違反が発覚した場合、
消費者庁などから措置命令や課徴金納付命令
を受ける可能性があるそうです。

消費者が勘違いしてしまう表現や、誤解を招
く表示はしてはいけないということですね。

よくあるNG例:商品券の限度額と「不表示による不当表示」

気になる「商品券プレゼント」のルールと
限度額についてです。

例えば、キャンペーンの特典で「商品券を
プレゼント」とする場合、これは景品表示法
における「総付景品(利用者や来店者に対し
て提供する金品等)」にあたります。

これには限度額があります。
商品価格が1,000円未満の場合:200円まで

商品価格が1,000円以上の場合:商品価格の2割まで

陥りがちな罠!「不表示による不当表示」と
「打ち消し表示」

価格表示せず「入学金50%OFF」「リーズナ
ブルな料金」という表記。

さらに、「1レッスン○○円〜」のみで総額の
表示がないなど、契約の総額を記載していな
いのは、「不表示による不当表示」にあたり
ます。

通常価格が表示されていない場合や、半額表
示の金額のみに「今だけ50%OFF」の表記
は、消費者が勘違いしてしまうので、通常の
料金等を明確に載せないと違法になるのですね。

体験談などを表示し「効果には個人差があり
ます」というような大きく宣伝されている宣
伝文句を打ち消す注意書きのことを「打ち消
し表示」と言います。

上記のような「効果には個人差があります」
という打ち消し表示の文字は、消費者が見落
とさない大きさ・色になっているか、消費者
がわかる表現になっているか、メインの表示
と矛盾する内容になっていないかなど、気を
つけなければいけないことがありました。

難しいですね〜

【実例】英会話スクールのチラシから学ぶ「誠実なインセンティブの伝え方」

実際にあった「特別特典」をどう伝えるか?

過去に、弊社が英会話スクールの折込チラシ
を制作したときのことでした。

クライアントからは「他のキャンペーンとは
違う、開校だけの特別特典を大きくアピール
したい」というご要望がありました。

しかし、モノを売るのではなく、「サービス
を売る」現場では、実際にお客さまと向き合
うのは現場スタッフの方たちです。

ただ派手に「特別特典です!」と謳うだけで
は、チラシを見てスクールを訪れたお客さま
に対して、かえって不誠実に見えてしまうの
ではないか…。

また、特典につられて実際には入らないお客
さまが増えては、現場スタッフの負担だけが
増えてしまうのではないか…という懸念があ
りました。

そこでキーワードになったのが「インセン
ティブ(人の行動を変化させる動機づけ)」
でした。

例えば、「開校だけの特別特典で、教材をプ
レゼントします」という文字だけで書かれて
いても、お客さまからすれば「どんな教
材?」「いくらぐらいのもの?」と胡散臭く
見えてしまったり、期待外れに終わってし
まったりしまいます。

これでは、お客さまの行動を動かす「本当の
インセンティブ」にはなりません。

このとき、デザイナーでもある弊社代表が
クライアントに提案した解決策がとてもシン
プルなものでした。

「プレゼントする教材の画像をすべて載せ
て、これだけの教材をプレゼントしますと、
素直に広告で見せること。」

不特定多数の人が見る広告だからこそ、言葉
巧みに煽るのではなく、中身をしっかりと見
せる「誠実な表現」でなければ、お客さまか
らの信用を損なってしまいます。

実際、プレゼントする教材の画像はどこまで
載せるのが適切なの?と疑問に思いません
か?

こういった教材プレゼントとする場合、景品
表示法の「優良誤認・有利誤認」を防ぐため
に、広告に載せる画像は「実際に渡す(届
く)プレゼントの中身とボリューム感が正確
に伝わる範囲にするのが適切とのことです。

イメージ画像が豪華すぎると「実際にもらえ
るものより良く見せかけた」とみなされ、違
反になるリスクがあります。

画像に載せてよいもの・NGなものとは?

【載せてよい範囲】

実際にプレゼントされるテキスト、ワーク
ブック、DVD、付録などの実物写真。

【載せてはいけない範囲(誤解を招くNG例)】

・有料の本講座に入会しないともらえない
副教材など。

・過去のものや、現在は配布していない古い
教材の画像など。

・実物とかけ離れた過度なイメージ画像や
他社製品の画像など。
「イメージです」と小さく書かれていても
要注意です!

まとめ:クライアントとお客さまを守る、校正の大切な役割

意外とチェックしないといけないことが多く
てびっくりでした。

しかし、それを怠るとクライアントとお客さ
まとの信用問題に発展しかねません。

「クライアントが言っているから大丈夫だろ
う。」という考えは捨て、クライアントにも
その先のお客さまにも誠実な対応が求められ
るので、一層、校正者としての責任は重要だ
なと改めて感じました。

広報担当者や広告をご担当される方にとっ
て、「法律に違反していないか」「お客さま
に誤解を与えないか」をチェックすることは
本当にエネルギーのいることだと思います。

自分自身がお客さまの立場になったとき、
この表記や表現があったら勘違いしてしまい
そうだなと思ったら、専門の方に相談した
り、解説記事を読んでチェックしてみてくだ
さい。

※今回の記事の作成にあたって以下の記事を
参考にさせていただきました。
皆さんも困ったときは、記事内チェック
リストをご活用ください。

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